5.事業の完了報告

 〔1〕事務手続の概要

助成金の交付を受け、業者への支払いを終えた後は、下記の「〔3〕完了報告の提出書類等」の書類を提出し、完了報告を行います。

なお、完了報告の提出書類は、当初の申請先が馬主協会の場合は馬主協会に、当初の申請先が共同募金会であった場合は本財団に提出し、その写しを共同募金会に提出して下さい。

 

 〔2〕事務手続の流れ 

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 〔3〕完了報告の提出書類等

完了報告の提出書類一覧

 

 〔4〕注意事項・その他

(1)助成事業における助成金、自己負担金については、各法人の定めに
基づき適正な会計処理をし、取得した物件については所定の台帳等
に記載して管理します。
なお、台帳等に記載する際は、本財団名及び助成金額を明示して下
さい。

(2)事業完了後は、法人・助成施設の機関紙又は市町村等の広報誌への
掲載、報道機関への働きかけ等の方法で周知に努めて下さい。

(3)本財団の助成により取得した物件等は、取得した年の翌年度から5
年間の管理義務が必要となります。
なお、管理義務期間中に譲渡・移管又は改廃となる場合は
「6.事業完了後に譲渡・移管又は改廃となる場合の手続」が必要と
なります。

(4)本財団では、管理義務期間内に助成物件についての監査を行うこと
があります。監査は書面又は実地監査としますが、実施方法等につ
いては事前に文書で通知します。

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改廃となる場合の手続 >